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v_Gradation12.jpg会社概要v_Gradation12.jpg経営理念v_Gradation12.jpg企業概要v_Gradation12.jpgプレスリリースv_Gradation12.jpgコンプライアンスv_Gradation12.jpgアクセス




株式会社GNSは、法令の遵守や倫理に則った経営を実践するとともに、これを判断・行動の基本とし、
継続的改善を行うために、以下の基本方針を定めます。

1.私たちは、社会的責任を常に自覚し、健全かつ適切な業務運営を通じて、社会からの信頼の確立を図ります。
2.私たちは、顧客、取引先、社員、株主等を尊重し、社会経済の健全な発展に貢献します。
3.私たちは、人権を尊重し、職場環境の整備と社員の個性を重んじた経営を行います。
4.私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨みます。
5.私たちは、法令その他の社会規範を遵守し、倫理に則った企業活動を行います。

第1条 総則

 この規定は当社におけるコンプライアンスについて規定する。

第2条 定義

 この規定において「コンプライアンス」とは、法令(行政上の通達・指針等を含む)、社内規則及び企業倫理の厳守をいう。

第3条 経営方針

 会社は、コンプライアンスを経営の方針とする。

第4条 社員の責務

 社員は前条の方針をふまえ、法令を厳守することはもとより企業倫理を十分に認識し、
 社会人としての良識と責任をもって行動しなければならない。

第5条 社員の禁止事項

 社員は次に揚げる行為を行ってはならない。

  自ら法令及び社内規則に違反する行為
  他の社員に対して法令及び社内規則に違反する行為を指示・教唆する行為
  他の社員の法令及び社内規則に違反する行為を黙認する行為

第6条 通報

 社員は他の社員が前条に違反する行為を行っていることを知ったときは、
 上司を通じてまたは直接、コンプライアンス委員会事務局に通報しなければならない。
 通報があった場合、コンプライアンス委員会は通報者のプライバシーに十分配慮し、
 速やかに事実関係を調査する。

第7条 懲戒処分等

 会社は第5条の規定に違反した社員を就業規則の定めるところに従い懲戒処分に付するとともに、
 会社に重大損害を与えた社員に対して損害の賠償を求めることがある。
 社員は次に揚げることを理由として責任を免れることはできない。

  法令について正しい知識がなかったこと
  法令に違反しようとする意思がなかったこと
  会社の利益を図る目的で行ったこと

第8条 事前相談

 社員は、自らの行為や意思決定が第5条に違反するかどうかの判断に迷うときは
 あらかじめコンプライアンス委員会事務局に相談しなければならない。